健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額改定不該当通知書

「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額改定不該当通知書」

という、やたら長い通知書。

報酬を1等級だけ上げる場合は役員報酬の月額変更届の提出が不要で、年金事務所によると基礎算定届に変更額を記載するだけでOKとの事。2等級以上上げる場合に月額変更届が必要。
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